行政書士の仕事内容は、大きく分けて
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務となっており、それぞれにおいて仕事内容が事なってきます。
まず、「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務においては、様々な書類の作成を行う事ができ、その数は1万種類を超えるとも言われており、たくさんの書類の作成業務を行う事ができるようになっています。
また、官公署に提出する手続についても代理で行う事ができる事になっています。
次に「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務においては、「権利義務に関する書類」例えば、贈与や売買などの各種契約書や遺産分割協議書のほか、示談書や内容証明、告訴状に告発状などの作成を行う事ができ、作成だけではなく依頼者の相談を受ける事もできるようになっています。
最後に「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務においては、実地調査に基づく各種図面類や会計帳簿などがあり、これらに関する書類の作成、相談を行う事が仕事内容になっています。
一見、弁護士と同じような仕事内容にも見える行政書士に仕事ですが、実際では、行政書士法に基づき弁護士のような仕事内容はしてはいけない事になっています。
行政書士において、相談はあくまでも書類作成を前提として行う事ができ、弁護士のように法律相談のみは行う事が出来ないようになっているのです。
このように、法律など一見同じ内容の仕事のように思える弁護士と行政書士ですが、大前提が違って来る事からも、全く違う仕事だと言う事が言えるのです。
とは言っても、弁護士に比べ比較的、敷居の低い行政書士にまずは相談し、そこで解決が難しい場合のみ弁護士に相談すると言った方法も多く、行政書士の場合、知り合いの弁護士を紹介してくれる事もあり、相談の窓口としては、便利な場所になっていると思います。